○新島村空き家バンク制度実施要綱
平成25年12月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)における空き家の有効活用を通じて、住宅を必要とする新島村への定住希望者及び新島村民の住宅確保を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家
個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)島内の家屋及びその敷地をいう。ただし、国、都が所有する土地に建築された家屋建物は除く。
(2) 所有者
空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク制度
島内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、新島村空き家バンク登録台帳(以下「空き家バンク登録台帳」という。)で管理し、村ホームページを通じて情報提供を行うシステムをいう。
(4) 空き家登録者
次条第3項に規定する登録の通知を受けた所有者等をいう。
(5) 利用希望者
新島村への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。
(6) 指定不動産業者
第8条の規定による指定を受けた不動産業者をいう。
(1) 所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録申込書に記載した事項に変更があったとき。
(3) 空き家バンク登録台帳の登録抹消が必要になったとき。
(1) 第3条第2項による登録の日から2年を経過したとき。
(2) 変更・抹消届による抹消の依頼があったとき。
(3) 新島村空き家バンク登録申込書の記載事項に偽りがあると判明したとき。
(4) その他村長が適当でないと判断したとき。
(空き家バンクの運営管理)
第7条 村長は、空き家バンク登録台帳に基づき、次の各号に掲げる職務を遅延なく遂行し、その運営管理を行うものとする。
(1) 空き家バンク登録台帳に基づく村ホームページ掲載用の写真撮影及び保存
(2) 前号のデータによる村ホームページ掲載作業
(3) 前条による空き家バンク登録台帳及び村ホームページ更新作業
(指定不動産業者の役割)
第9条 村から指定を受けた不動産業者(以下「指定不動産業者」という。)は、空き家バンク制度を十分理解した上で、空き家登録者と利用希望者との仲介を行うものとする。また、その際に知り得た個人情報を第三者等に漏洩しないよう適切に管理しなければならない。
(報告義務)
第11条 指定不動産業者は、空き家バンク制度により成立した物件については、遅延なく村にその旨を報告しなければならない。
(利用希望者)
第12条 利用希望者は、村ホームページで紹介する空き家バンクの情報により希望する空き家について、指定不動産業者を介して、交渉、売買契約、賃貸契約に伴う必要な行為を行うものとする。
(適用範囲)
第13条 村長は、空き家登録者と利用希望者及び指定不動産業者の交渉、売買、賃貸借契約等に関することについて、一切の関与をしないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第5号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条、第6条関係)
様式第8号(第8条関係)