○新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例
平成26年4月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境衛生及び美化に努め、清潔で安心安全な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙及び収納袋等の散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器、ごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。
(4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園、砂浜、海岸その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。
(5) 村民等 村内に居住し滞在する者をいう。
(6) 事業者 事業活動を行う全ての者をいう。
(7) 所有者等 村内の土地又は建物の所有者、占有者又は管理者をいう。
(8) 喫煙者 不特定の人と接触又は接近する可能性のある公共の場所で喫煙する者をいう。
(9) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(村民等の責務)
第3条 村民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにするものとする。
2 公共の場所において集会、展示会その他これらに類する催し(以下「催し」という。)を行う村民等は、その催しが終了したときは、当該公共の場所に散乱している空き缶等を回収するものとする。
3 村民等は、自主的に清掃活動を行う等により地域環境の衛生及び美化に努めるとともに、村が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 空き缶等の元になる製品の販売を行う事業者は、ポイ捨て防止についての村民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、村が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃を行う等により空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、村が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。
(喫煙者の責務)
第6条 喫煙者は、近隣の村民等に危害が及ばないよう細心の注意を払うとともに、村が実施する吸い殻の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、ふん害を防止し、村民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、村が実施するふん害の防止に関する施策に協力するものとする。
(村の責務)
第8条 村は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、これを実施するとともに、その実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。
(指導及び助言)
第9条 村長は、村民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止するうえで必要な指導及び助言を行うことができる。
(ポイ捨ての禁止等)
第10条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
2 容器入り飲食料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
3 公共の場所において催しを行った者は、当該催しで散乱した空き缶等を回収しなければならない。
(公道上等の喫煙)
第11条 何人も公道上で歩きながら喫煙してはならない。
2 歩行者が公道上で停止して喫煙する場合は、吸い殻入れを携帯するか又は吸い殻入れを設置してある場所にするものとする。
3 喫煙者が砂浜、磯、桟橋及び護岸で喫煙する場合は、吸い殻入れを携行するか又は吸い殻入れを設置してある場所にするものとする。
(飼い主の遵守事項)
第12条 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(立入調査)
第13条 村長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、指定する職員に、空き缶等の散乱している土地又は容器入り飲食料が販売されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第15条 村長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(関係法令の活用)
第16条 村長は、この条例の施行に関し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第10号で平成26年7月1日から施行)