○新島村保育の必要性の認定に関する規則
平成26年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該子どもを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定するものとする。
(1) 1月において、就労時間が64時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われ、又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(10) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(11) 前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。
(認定の手続)
第4条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費等支給認定申請書(別記様式。以下「支給認定申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に当たって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 村長は、第1項の支給認定申請書の提出があったときは、保育の必要性について認定し、又は却下し、その旨を保護者へ通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
(準備行為)
2 法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な第4条の規定による認定の手続その他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)