○新島村農業委員会会議規則

平成27年3月24日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 新島村の農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき者の請求をしたとき。

(2) 村長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを全ての委員に通知すると共に住民に周知しなければならない。

2 前項の通知及び周知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の前日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなる場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 表決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

新島村農業委員会会議規則

平成27年3月24日 農業委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)