○罹災者の臨時応急処置としての村営住宅の一時使用に関する要綱
平成12年10月19日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地震等の災害により自ら居住する住宅を滅失し、又は危険区域として避難勧告等の地域指定を受けたことにより、現に住宅に困窮している者等(以下「罹災者」という。)の居住の確保のため、臨時応急措置として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、村営住宅(新島村営住宅管理条例(平成9年新島村条例第27号。以下「条例」という。)第3条第1項に基づき設置された住宅の一時使用を許可する場合に必要な手続等を定めることを目的とする。
(一時使用を受けることができる者)
第2条 村長は、次の各号に掲げる条件を具備する者に対して、村営住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 地震等の災害により、自ら居住する住宅を失った者で、原則として、住宅の5割以上を滅失し、又は焼失した者で、その事実を新島村の発行する罹災証明書等で確認できること。
(2) 地震等の災害により、住居に危険な区域として新島村災害対策本部から避難勧告以上の指定を受け、住宅に困窮している者
(一時使用を許可する住宅)
第3条 この要綱に基づき一時利用させる村営住宅は、条例第3条第1項に定める住宅の中から罹災者の生活及び勤務状況、世帯員構成等を勘案して選定する。
(使用期間)
第4条 この要綱による村営住宅の一時使用の期間は、使用許可の日から6月以内とする。ただし、使用期間満了日の2週間前までに申請があった場合及び災害の状況により村長が特別の事情があると認めるときは、6月以内の期間でこれを更新することができる。
(1) 罹災証明書
(2) 世帯員全員の記載された住民票
(3) 誓約書(様式第2号)
(使用料等)
第6条 この要綱による村営住宅の一時使用に係る使用料は、条例第14条に定める近傍同種の住宅の家賃と同額とする。ただし、村長が特別な事情があると認めるときは、別に定める方針に基づき減免することができる。
2 前条第2項の規定により村営住宅の一時使用の許可を受けた者は、村長が指定する日までに使用期間に係る使用料を納付しなければならない。
(共用部分の管理)
第7条 この要綱により村営住宅の一時使用する者は、村営住宅の共用部分の管理に関して、当該村営住宅の使用料の負担とすべき費用については、他の使用者と同様に負担すべきものとする。
(同居者)
第8条 この要綱により村営住宅を一時使用する者は、一時使用許可の際に同居を許可された者以外の者を同居させることはできない。
(使用者の保管義務)
第9条 この要綱により村営住宅を一時使用する者は、当該住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、村営住宅又は共用施設を滅失し、又はき損したときは、使用者は、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅の返還)
第10条 この要綱により一時使用していた村営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の2週間前までに、住宅返還届(様式第4号)により村長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第10条関係)