○新島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成27年10月20日

要綱第8号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する設置の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、新島村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、村長の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項の判定又は検討を行う。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する設置(以下「入所措置」という。)の要否に関すること。

(2) 村長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係わる入所措置継続の要否に関すること。

(3) 第1号により要と判定された者に係る入所までの間の在宅処遇の方針に関すること。

(4) 第1号により否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。

(5) その他村長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する委員をもって構成する。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師

(2) 法第20条の4若しくは第20条の5に規定する老人福祉施設の長又はその指定する者

(3) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所長又はその指定する者

(4) 民生課長

(5) その他村長が必要と認める者

2 前項に掲げる者のほか、村長が必要と認めるときは、随時福祉関係者の出席を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(主宰)

第5条 委員会は、あらかじめ村長が指名する委員が主宰する。

(招集)

第6条 委員会は、村長が必要であると認めるときに招集する。

(措置の基準)

第7条 第2条に規定する入所措置及び入所措置継続の要否判定は、別紙1措置基準による。

(報告)

第8条 委員会は、第2条に規定する判定又は検討の結果を別紙2老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)により村長に報告するものとする。

(緊急入所措置)

第9条 村長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置を行うことができる。

2 前項の規定による措置については、村長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(審査依頼)

第10条 村長は、第2条第1号又は第2号に規定する措置の要否判定が困難な場合は、東京都福祉保健局長に審査を依頼することができる。

(報償)

第11条 委員会の委員に対する報償は、1日1万円とし、村の常勤職員である者に対しては支給しない。

第12条 委員会の委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解任等)

第13条 村長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任し、又は解嘱することができる。

(1) 委員の資格を失ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他職務を行う上で適当でないと認められるとき。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、民生課において処理する。

(実施細目)

第15条 この要綱の実施に関して必要な細目は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別紙1(第7条関係)

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別紙2(第8条関係)

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新島村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成27年10月20日 要綱第8号

(平成27年10月20日施行)