○新島村農業協同組合経営基盤安定化資金貸付要綱

平成27年12月10日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)が、新島村農業協同組合(以下「農協」という。)に経営基盤安定化を図るための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付限度額)

第2条 貸付限度額は、2,000万円とする。

(貸付方法)

第3条 資金の貸付けの方法は、証書貸付によるものとする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率は、無利息とする。

(2) 貸付期間は、12年以内とする。(ただし、据置期間を2年間とする。)

(3) 償還方法は、均等年賦償還とする。

(4) 貸付金の償還期日は、3月30日とする。ただし、当該日が土曜日、休日又は祝祭日の場合は、その前日とする。

(5) 延滞利息は、延滞元金につき年10パーセントとする。

(6) 村長が特に必要と認められる条件とする。

(借入れの申込み)

第5条 農協は、資金を借り入れるため、次の各号に掲げる書類を村に提出するものとする。

(1) 新島村農業協同組合経営基盤安定化資金借入申請書(様式第1号)

(2) 償還計画書(様式第2号)

(3) 前号に定めるもののほか、村が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 村は、借入れの申込みを受けたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、新島村農業協同組合経営基盤安定化資金貸付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 前条の規定により、貸付けの決定を受けた農協が、貸付金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第4号)を村に提出しなければならない。

2 村は、前項の規定による請求書の提出があったときには、速やかに貸付金を交付するものとする。

3 貸付金の交付を受けた農協は、直ちに借用証書(様式第5号)に全役員の連名による保証書並びに印鑑証明書を付して村に提出しなければならない。

4 村は、第2項に規定する資金交付後、償還年次表を作成し、これを農協に送付するものとする。

(繰上償還)

第8条 農協は、必要に応じて貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

2 農協は、前項の規定による繰上償還をしようとする場合は、新島村農業協同組合経営基盤安定化資金繰上償還届(様式第6号)を村に提出するものとする。

この要綱は、平成27年12月10日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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様式第5号(第7条関係)

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様式第6号(第8条関係)

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新島村農業協同組合経営基盤安定化資金貸付要綱

平成27年12月10日 要綱第9号

(平成27年12月10日施行)