○新島村情報化推進委員会設置要綱

平成27年12月10日

要綱第10号

(設置)

第1条 新島村における情報化を総合的かつ効率的に推進するため、新島村情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報化に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) 情報化に係る施策の総合調整に関すること。

(3) 情報セキュリティーポリシーに関すること。

(4) その他情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副村長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、課長等及び会長の指名する職員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員会を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、情報通信担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月10日から施行する。

新島村情報化推進委員会設置要綱

平成27年12月10日 要綱第10号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月10日 要綱第10号