○新島村情報化推進委員会設置要綱
平成27年12月10日
要綱第10号
(設置)
第1条 新島村における情報化を総合的かつ効率的に推進するため、新島村情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報化に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) 情報化に係る施策の総合調整に関すること。
(3) 情報セキュリティーポリシーに関すること。
(4) その他情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副村長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、課長等及び会長の指名する職員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、委員会を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、情報通信担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月10日から施行する。