○新島村農地利用最適化推進委員定数条例
平成27年12月16日
条例第18号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、新島村農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月16日 条例第18号
(平成28年4月1日施行)