○新島村飼い主のいない猫不妊・去勢手術実施要綱
平成28年3月24日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の実施について必要な事項を定めることにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、もって村民の快適な生活環境を保持するとともに、人と猫との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。
(1) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。(対象となる猫が妊娠中だった場合も含む。)
(3) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。
(4) 捕獲器 動物の捕獲に用いる機器をいう。
(不妊・去勢手術実施対象動物)
第3条 不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)の実施対象とする動物は、村内に生息する飼い主のいない猫(以下「飼い主のいない猫」という。)とする。ただし、疾病その他の事情により手術が適当でないと獣医師が判断した猫を除く。
(手術申請対象者)
第4条 手術申請対象者は、飼い主のいない猫の手術の実施に係る次の事項について責任を持って行うことができる村民とする。
(1) 村長の指示する方法による動物病院への飼い主のいない猫の搬入及び引取り
(2) その他手術の実施について村長が必要と認める事項
2 捕獲器の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して7日以内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(捕獲器使用者の責務)
第6条 捕獲器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 借受者が責任を持って管理すること。
(2) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 借受けの権利を譲渡し、転貸しないこと。
(4) 破損又は紛失しないよう使用すること。
(5) 使用後は清掃して返却すること。
(6) その他村長が指示した事項
(捕獲器の使用に係る損害賠償)
第7条 借受者の責めに帰すべき理由によって捕獲器を破損し、又は紛失したときは、借受者においてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、村長が決定する。
3 捕獲器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。
(手術実施の申請)
第8条 飼い主のいない猫に手術を受けさせようとする者は、手術の実施前に飼い主のいない猫不妊・去勢手術申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により手術の実施決定を受けたとき。
(2) 新島村飼い主のいない猫対策事業に関し、法令等に違反したとき又は村長の指示に従わなかったとき。
(手術費用の返還)
第11条 村長は、手術の実施決定を取り消した場合において、既に手術費用が支払われているときは、期限を定めて返還をさせることができる。
(活動の返還)
第12条 手術の実施決定を受けた者は、村長から飼い主のいない猫に関する活動の報告を求められた場合、速やかに地域猫活動報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条及び第11条関係)
様式第5号(第12条関係)