○新島村猫よけ機器貸出要綱

平成28年3月24日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、猫よけ機器の貸出しについて必要な事項を定めることにより、猫による被害を軽減し、村民の快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 猫 所有者の判明している猫及び飼い主のいない猫をいう。

(2) 猫よけ機器 猫による被害軽減を目的として市販されている機器をいう。

(対象者)

第3条 猫よけ機器の貸出し対象者は、村内に在住する者であって、第6条に定める使用場所に侵入する猫による被害を軽減しようとする目的をもった者とする。

(貸出申込み)

第4条 猫よけ機器の貸出しを受けようとする者は、猫よけ機器借用書(様式第1号)を村長に提出し、機器の貸出しを受けるものとする。

(貸出期間)

第5条 猫よけ機器の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して1箇月以内とする。

(使用場所)

第6条 猫よけ機器の使用場所は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の所有地又は借地とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第7条 猫よけ機器の貸出しは、無料とする。ただし、猫よけ機器の稼働に際し、必要な電池等に係る費用に関しては、借受者の自己負担とする。

(借受者の責務)

第8条 借受者は、猫よけ機器の貸出しを受けるに当たり、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 借受者が責任を持って管理すること。

(2) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 借受けの権利を譲渡し、転貸しないこと。

(4) 滅失又は破損しないよう使用すること。

(5) 使用後は清掃して返却すること。

(6) 貸出期間を厳守すること。

(7) その他村長が指示した事項

(損害賠償)

第9条 借受者の責めに帰すべき理由によって猫よけ機器を紛失し、又は破損したときは、借受者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び額は、村長が決定する。

3 猫よけ機器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(報告)

第10条 借受者は、村長から猫よけ機器の使用に関して報告を求められた場合、速やかに猫よけ機器使用報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、猫よけ機器の貸出しに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

画像

様式第2号(第10条関係)

画像

新島村猫よけ機器貸出要綱

平成28年3月24日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)