○新島村民生委員協議会活動費交付金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1 この要綱は、新島村民生委員協議会活動費助成金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付金額)
第2 交付金の交付額については、当該年度予算の範囲内で決定する。
(交付金の交付申請)
第3 交付金の交付を受けるときは、新島村民生委員協議会活動費交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(交付金の決定)
第4 村長は、交付金の交付決定をしたときは、新島村民生委員協議会活動費交付金交付決定通知書(様式第2号)により協議会の長に通知するものとする。
(交付金の請求)
第5 協議会の長は、第4により交付の決定を受けたときは、速やかに新島村民生委員協議会活動費交付金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(決定の取消し)
第6 村長は、交付金の決定後、次のいずれかに該当したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付要綱に違反したとき。
(2) その他村長が不適合と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは、速やかにその旨を新島村民生委員協議会活動費交付金取消通知書(様式第4号)により協議会の長に通知するものとする。
(交付金の返還)
第7 村長は、第6第1項の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて協議会にその返還を命ずるものとする。
2 村長は、前項の規定により返還を命ずるときは、新島村民生委員協議会活動費交付金返還通知書(様式第5号)より協議会に提出するものとする。
(決算報告)
第8 交付金の交付を受けた協議会の長は、交付年度の3月31日までに新島村民生委員協議会活動費交付金決算報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(調査)
第9 村長は、交付金に関し必要があると認めるときは、協議会の長から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。
(適用除外)
第10 この交付金に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)第2条の規定による適用除外について村長の指定を受けるものとする。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3関係)
様式第2号(第4関係)
様式第3号(第5関係)
様式第4号(第6関係)
様式第5号(第7関係)
様式第6号(第8関係)