○新島村補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)に基づき、村がその公益上必要があると認める事務・事業に対し、当該事務・事業に係る補助金等(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事務・事業(以下「事業」という。)は、村内外団体等が実施するもので、次の各号のいずれかに該当するもののうち、村が公益上必要があると認めた事業とする。ただし、国、都、他の団体等の補助制度がある場合は、原則として除くが、村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 地域自治振興事業

(2) 地域民生・福祉推進事業

(3) 地域産業振興事業

(4) 地域教育・文化振興事業

(5) その他村長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、暴力団等(新島村暴力団排除条例(平成23年新島村条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団等に該当する者がある団体等及び税金や保険料等の租税公課、村施設使用料等に滞納がある団体等が行う事業は、交付対象事業としない。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金は、前条に規定する村内外団体等が実施する事業の必要性、地域への寄与度等について勘案のうえ、村長が審査、決定し村補助対象事業費の3分の2を上限(1,000円未満は切り捨て)とし、村の予算の範囲以内において補助する。ただし、村長が認めた特定事業の場合は、この限りでない。

(計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者は、あらかじめ補助事業計画書(様式第1号)を作成し、村長に提出しなければならない。事業計画書の内容を変更した場合においても、同様とする。

(補助金交付の内示)

第5条 村長は、前条の規定により提出された事業計画書を第3条の基準により審査し、交付することを適当と認めた事業について、補助金の交付を決定し、当該団体等の代表者に様式第2号により内示するものとする。

(報告及び調査)

第6条 村長は、補助金に関し必要があるときは、補助金の交付を受けようとする団体等の代表者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 第5条の規定による内示を受けた団体等の代表者は、補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付することを適当と認めたときは、補助金の額を決定するとともに、速やかにその旨を当該団体等の代表者に補助金交付決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(是正のための措置)

第9条 前条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる事業につき交付決定の内容に適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金交付変更申請)

第10条 第7条の規定により補助金の交付の申請をした後、事業の内容がおおむね2割以上の変更が生じた場合は、団体等の代表者は補助金交付変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付変更決定通知)

第11条 村長は、前条の規定により補助金交付変更申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更交付することを認めたときは、補助金の額を決定するとともに、速やかにその旨を当該団体等の代表者に補助金交付変更決定通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(補助金の概算払請求)

第12条 村長は、第8条及び前条の規定に基づき団体等の代表者から補助金概算払請求書(様式第7号)が提出されたときは、必要を認めた範囲内において概算払を行うことができる。

(実績報告)

第13条 補助金の交付を受けた団体等の代表者は、補助対象事業終了後速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 村長は、前条の規定により団体等の代表者から実績の報告があったときは、速やかに審査し、適切と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を団体等の代表者に補助金額確定通知書(様式第9号)を送付しなければならない。

(補助金の精算)

第15条 補助金の概算払を受けた団体等の代表者は、前条による補助金の額の確定を受けた後速やかに補助金概算払精算書(様式第10号)を提出し補助金の精算をしなければならない。

(補助金の請求)

第16条 補助金の概算払を受けずに請求する団体等の代表者は、補助金請求書(様式第11号)で請求することができる。

(決定の取消し)

第17条 村長は、次のいずれかに該当したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第4条の規定による交付することが適当と認められた事実と異なる事業に使用したとき。

(3) 第13条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。

(4) その他この補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、団体等の代表者は、その取消しに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 第17条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第20条 前条の規定により、加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第21条 第19条第2項の規定により、延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額を控除した額によるものとする。

(財産処分の制限)

第22条 補助金の交付を受けて行った事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするときはあらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助額及び当該財産の耐用年数等を勘案して、一定期間を経過した場合はこの限りでない。

2 第8条の規定による補助金の交付決定を受けた団体等の代表者は、補助金の交付を受けた年から起算して5年間は補助金交付に係る関係書類を保存しておかなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式 略

新島村補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第10号

(令和4年5月11日施行)