○新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業実施要綱

平成29年2月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この事業は、心身障害者(児)等のうち村内の医療機関において治療の困難な者が、村外の医療機関を受診しなければならない場合及び障害児通所支援事業所へ通所する場合に、村外への交通手段の利用及び宿泊に係る費用の一部を助成することにより、日常生活の利便性を図り、もって心身障害者(児)等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、新島村(以下「村」という。)とする。ただし、この要綱の第5条から第8条までを除き、この事業を村に所在する団体(以下「委託団体」という。)に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において「心身障害者(児)等」とは、次の各号に示す者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下、「障害者手帳等」という。)の交付を受けた者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳(以下、「障害者手帳等」という。)の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下、障害者手帳等という。)の交付を受けた者

(4) 国又は東京都が難病医療費等助成制度の対象として指定する難病に罹患し、特定医療費(指定難病)受給者証(以下、「障害者手帳等」という。)の交付を受けている者

(5) 小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病に罹患し小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、「障害者手帳等」という。)の交付を受けている者

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援(児童発達支援又は医療型児童発達支援若しくは放課後等デイサービス)の支給決定を受けている者の対象児童

2 この要綱において「介助者」とは、心身障害者(児)等の家族又は常時介助する者をいう。ただし、次に該当する者は「介助者」として指定することはできない。

(1) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者

(2) 18歳未満又は、18歳に到達してから最初の年度末までの間にある者

(3) 離島から帰島までの全行程を介助できない者

(4) 介護認定を受けており、「要介護」あるいは「要支援」と認定されている者

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、新島村に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている住所)を有し居住している心身障害者(児)等で、障害者手帳等の取得要因となった疾病等及びその疾病に関連する症状について村内の医療機関において治療が困難であり、村外の医療機関での治療を必要とする者及び都道府県知事の指定を受けた障害児通所支援事業所に通所する者(以下「利用者」という。)とする。なお、次に該当する者はこの事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により本要綱による支援に相当するものを受けることができる者

(2) 公的機関又はその他法人から、本事業と同様の趣旨の助成を受ける者

2 本事業の対象者が次の各号に該当する場合は、その介助者も助成対象とする。介助者は2名登録でき、助成は1名までとする。ただし、対象者が6歳未満又は、6歳に到達してから最初の年度末までにある者に限り2名まで助成できるものとする。なお、第4号に該当する者は事前に医師が記載する特例申請証明(様式第6号)を提出し、以後も介助者の同行が必要である場合は前回の提出から1年以内に再度提出しなければならない。

(1) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者

(2) 18歳未満又は、18歳に到達してから最初の年度末までにある者

(3) 介護認定を受けており、その程度が「要介護1」以上である者

(4) 怪我や疾病等の理由により、身体的に1人での移動が困難な者

(事業者の指定等)

第5条 村は、本事業の対象となる交通事業者(以下「交通事業者」という。)を指定するものとする。

2 指定を受けた交通事業者は、委託団体と利用に関する契約を締結するものとする。

(指定の解除)

第6条 村は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、前条による指定を解除することができる。

(1) 交通事業者が委託団体との前条に規定する契約に違反したとき。

(2) 交通事業者から指定解除の申入れがあったとき。

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする障害者(児)等は新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業利用申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、村長に申請するものとする。

(審査・決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、利用者に通知するとともに、適当と認められた者については新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を発行するものとする。

(利用回数等)

第9条 利用回数は、単年度24回を限度とし、原則として1人1回につき1往復1泊まで助成する。

2 離島する目的が村外の医療機関への受診だけはでなく、他用のため長期(おおむね10日以上)に離島する場合は、その片道分の交通機関利用助成は受けることができない。

(利用者負担額)

第10条 利用者の負担については、別表のとおりとし、利用の際に支払うものとする。ただし、宿泊施設を利用した際の費用については、宿泊施設に利用者が全額支払い、後日必要書類を添付の上委託団体に申請し、委託団体より別表のとおりの金額を銀行振込み等により利用者に支払うものとする。

(利用の申請)

第11条 利用者は、利用する交通事業者及び宿泊施設に予約の申込みを行った後、原則として利用日の7日前までに、委託団体に新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業利用券交付申請書(様式第4号)に利用者証を添えて提出するものとする。

(利用券の交付等)

第12条 委託団体は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用日の3日前までに、新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業交通機関利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)を利用者に交付する。

2 利用券の有効期間は、利用予定日から起算し前後3日とする。

(利用内容の変更等)

第13条 利用者は、利用の取消し、又は申請内容を変更しようとする場合には、速やかに委託団体に申し出るとともに交通事業者に変更の申出をしなければならない。この場合において、交通事業者の定めるところにより違約金を必要とするときは、利用者がこれを負担するものとする。

(利用券の提出等)

第14条 利用者は、交通事業者の窓口で利用券を使用する際には、障害者手帳等を提示しなければならない。

(経費の請求及び支払)

第15条 委託団体は、交通事業者が提出する請求書及び利用券により、その内容を審査の上、必要経費を新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業利用料として支払うものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第3号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年要綱第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者負担額

次の表より該当する金額を差し引いた額

単位:円

東海汽船助成額

区分

金額

障害者本人(手帳での割引が受けられる者)

2,000

障害者本人(手帳での割引が受けられない者)

3,000

障害者本人(子供料金が適用される者)

2,000

介助者(手帳での割引が受けられる者)

2,000

介助者(手帳での割引が受けられない者)

3,000

新中央航空助成額

区分

金額

障害者本人

3,000

障害者本人(子供料金が適用される者)

3,000

介助者

3,000

宿泊施設利用

区分

金額

障害者本人

4,000

障害者 子ども料金が適用される者

4,000

介助者

4,000

ただし、実際に支払った額が規定額より少ない場合は、実際に支払った額とする。

様式第1号(第7条関係)

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様式第2号(第8条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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様式第4号(第11条関係)

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様式第5号(第12条関係)

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様式第6号(第4条関係)

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新島村心身障害者(児)等島外通院支援事業実施要綱

平成29年2月23日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)