○新島村消防団の設置等に関する規則
平成29年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに新島村消防団の設置等に関する条例(平成4年新島村条例第20号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
3 分団及び部の区域は、別に定める。
(階級等)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(分団及び部)
第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(団長推薦)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることとする。
(任期)
第7条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(宣誓)
第8条 団員は、その職務について任命を受けた後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第9条 消防団は、消防車により水火災その他の災害現場に出動するときは、関係法令を遵守するとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第10条 出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中の追越しはしないこと。
(管轄区域)
第11条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。
(消火、水防等の活動)
第12条 消防団は、水火災その他の災害現場に到達したときは、設備、機械器具及び資材を活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災等の防御及び鎮圧に努めなければならない。
2 消防団は、水火災その他災害現場に出場したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 村長又は水防管理者の所轄の下、消防団長の指揮により適切に行動すること。
(2) 火災防御は延焼の防止を主眼とし、水損防止に留意すること。
(3) 分団は相互に連絡し、協調すること。
(現場指揮)
第13条 火災現場等に最先到着した指揮車は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第14条 火災現場等に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の状況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第15条 災害現場等に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と厳然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないよう努めること。
(死体発見の場合の措置)
第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は村長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに村長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。
(文書簿冊)
第18条 消防団には次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 消防沿革志
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 消防計画書
(6) 管内図
(7) 地理水利要覧
(8) 金銭出納簿
(9) 手当受払簿
(10) 給与品、貸与品台帳
(11) 諸令達簿
(12) 消防法令例規集
(13) 雑書綴り
(訓練及び礼式)
第19条 消防団の訓練及び礼式については、総務省消防庁の定める基準による。
(服制)
第20条 消防団の制服については、総務省消防庁の定める基準による。
(表彰)
第21条 村長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第22条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第23条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(表彰の時期)
第24条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(その他)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新島村消防団組織等に関する規則の廃止)
2 新島村消防団組織等に関する規則(平成5年新島村規則第1号)は、廃止する。
(新島村消防団の運営に関する規程の廃止)
3 新島村消防団の運営に関する規程(平成5年新島村訓令第1号)は、廃止する。
別記様式(第8条関係)