○新島村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、新島村とする。

2 村長は、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者及びその他村長が適当と認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 村長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス

 通所型サービス

 その他の生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(対象者)

第5条 前条第1号に規定するサービス事業(以下「サービス事業」という)の対象者は、要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)とする。

2 前条第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及び当該サービス等に関わる者とする。

(事業対象者要件の確認)

第6条 事業対象者で、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者は、村又は地域包括支援センターに基本チェックリストを提出するものとする。

(1) 要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない者であって、村長が特に必要と認める者

(2) 要支援認定を受けている者であって、かつ、要支援認定の有効期間の満了に当たり、要支援更新認定の申請を行わない者

(指定事業者がサービス事業を実施する場合における費用の額)

第7条 第4条第1号に規定するサービス事業を実施する場合における費用の額は、別表に掲げる事業の区分に応じ、同表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第8条 村長は、事業対象者に対し、サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)として、サービス事業の区分に応じ前条の規定により算定した額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を支給するものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 村長は、事業対象者が利用したサービス事業に要した費用の合計額について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給する。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(支給限度額)

第10条 第8条の規定により支給するサービス事業支給費の合計は居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、村長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の5第1項の指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という)を受けようとする者は、新島村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定事業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項を記載した書類のうち村長が必要と認めるもの(以下「必要書類」という)を添付して、事業所ごとに村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が施行規則第140条の63の6第1号又は第2号に該当するものとして前条で定める基準(以下「指定基準」という)を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定を行う場合にあっては新島村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)により、指定を行わない場合にあっては新島村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。

(指定の更新)

第12条 法第115条の45の6第1項の更新を受けようとする指定事業者は、指定申請書に必要書類を添付して、事業所ごとに村長に申請を行うものとする。ただし、当該申請に係る指定事業者が前条の規定により既に村長に提出している事項に変更がないときは、村長は、これらの事項に係る書類の提出を省略させることができる。

2 前条の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。

3 指定事業者の指定の更新は、当該更新をした日から6年間有効とする。

(変更等の届出)

第13条 指定事業者の指定を受けている者(以下「第1号事業者」という。)は、前2条の規定により申請した事項に変更があったときは、当該変更のあった日から10日以内に新島村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)により、事業所ごとに村長に届け出なければならない。

2 第1号事業者は、指定事業者の指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに新島村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、事業所ごとに村長に届け出なければならない。

3 サービス事業を休止している第1号事業者は、当該休止しているサービス事業を再開したときは、速やかに新島村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書により、事業所ごとに村長に届け出なければならない。

(指定事業者の指定の取消し)

第14条 村長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、新島村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者取消・停止通知書(様式第6号)により、当該第1号事業者に通知するものとする。

(サービス事業の利用料)

第15条 村長は、サービス事業を直接実施し、又は第3条第2項の規定による委託により実施するときは、別に定めるところにより、サービス事業の利用者に、当該サービス事業の実施に要する費用の一部を負担させることができる。

(生活支援コーディネーターの配置)

第16条 村長は、別に定めるところにより、生活支援コーディネーターを配置することができる。

(指導及び監査)

第17条 村長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第4条各号に掲げる事業において総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

2 前項の指導及び監査の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事業の区分

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額の算定に関する基準」という。)別表に定める介護予防訪問介護費の単位

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める事業所が所在する訪問介護の割合を乗じて得た額

通所型サービス

費用の額の算定に関する基準別表に定める介護予防通所介護費の単位

10円に単価告示に定める事業所が所在する通所介護の割合を乗じて得た額

様式第1号(第11条、第12条関係)

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様式第2号(第11条関係)

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様式第3号(第11条関係)

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様式第4号(第13条関係)

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様式第5号(第13条関係)

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様式第6号(第14条関係)

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新島村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)