○新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設設置条例

平成29年12月5日

条例第9号

(設置)

第1条 村の水産業振興と特産物の普及を図り、地域振興を推進し、かつ、水産業所得の安定向上を図るため、新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設

位置 東京都新島村字黒根1番地1、1番地1先

(業務内容)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 水産物等の貯蔵業務

(2) 氷の貯蔵及び販売業務

(3) 冷凍冷蔵庫の賃貸業務

(4) 特産物の販売業務

(5) 漁業用飼料等の販売業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(製氷貯氷冷凍冷蔵施設)

第4条 施設は、次のとおりとする。

(1) 貯氷室

(2) 小出室

(3) 製氷室

(4) 管理室

(5) 準備室

(6) 冷蔵室

(7) 倉庫

(8) 飼料室

(9) 砕氷機

(使用の承認等)

第5条 施設を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号に該当するときは施設の使用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他施設の目的に反するおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 前条で施設の使用承認を受けた新島村に所在する公共的水産業団体(以下「団体」という)に限り使用させ、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 村長は、特別な理由があると認めるときは、新島村に所在する団体に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(施設の費用負担)

第8条 次の各号に掲げる費用は、施設を使用する団体の負担とする。

(1) 施設に係る光熱水費、インターネット使用料

(2) 施設使用に伴う廃棄物処理

(3) 団体の責めに帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が指定する費用

(施設使用権の譲渡禁止)

第9条 施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。

(4) その他の都合により、村長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、施設、設備及び器具を原状に回復しなければらない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。ただし、あらかじめ村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(設備の変更禁止)

第12条 運営者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条の2 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 第2条に掲げる業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 施設の利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) 施設の利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条の見出し

使用

利用

第5条

使用

利用

村長

指定管理者

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条

使用承認

利用承認

使用

利用

別表に定める使用料

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

村長

指定管理者

使用料

利用料金

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条

使用料

利用料金

村長

指定管理者

第8条

使用

利用

施設使用

施設利用

村長

指定管理者

第9条の見出し

施設使用権

施設利用権

第9条

使用

利用

使用権利

利用権利

第10条の見出し

使用承認

利用承認

第10条

村長

指定管理者

使用

利用

第11条

使用

利用

村長

指定管理者

第12条

村長

指定管理者

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条第7号及び第8条第1号については、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

使用単位

使用料

製氷貯氷施設

月額

61,500円

年額

738,000円

冷凍冷蔵施設

月額

61,500円

年額

738,000円

全施設

月額

123,000円

年額

1,476,000円

新島村製氷貯氷冷凍冷蔵施設設置条例

平成29年12月5日 条例第9号

(令和3年12月10日施行)