○新島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例

平成30年3月19日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条・第5条)

第3章 運営に関する基準(第6条―第31条)

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、新島村(以下「村」という。)における指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅介護支援 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。

(2) 指定居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

(3) 指定居宅サービス等 法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。

(4) 指定居宅サービス事業者 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。

(5) 指定介護予防支援事業者 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

(6) 利用料 居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。

(7) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

(8) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合における当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、必要な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

第2章 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを別に定める基準により置かなければならない。

(管理者)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、各指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援事業所を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。

3 管理者は、専ら当該指定居宅介護支援事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

第3章 運営に関する基準

(設備及び備品等)

第6条 指定居宅介護支援事業所は、事業を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(管理者の責務)

第7条 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、各指定居宅介護支援事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)

(6) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することができるよう、各指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、各指定居宅介護支援事業所において、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員によって指定居宅介護支援を提供しなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、第1項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、第1項の重要事項を電子情報処理組織(指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。

5 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

6 第4項後段の同意を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第1項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第4項後段の同意をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認める場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第14条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用者の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第15条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、村(法第41条第10項の規定により同条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第16条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行った場合には、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第18条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第19条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第20条 指定居宅介護支援の具体的な取扱いは、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させること。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について説明を行うこと。

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにすること。

(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を居宅サービス計画に含めるよう努めるとともに、当該利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の置かれている環境等の評価を通じて現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での課題を把握すること。

(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供すること。

(6) 介護支援専門員は、第4号に規定する課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族に面接して行うこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を当該利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

(7) 介護支援専門員は、利用者の希望及び当該利用者についてのアセスメントの結果に基づき、当該利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、当該利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、当該サービスの種類、内容及び利用料並びに当該サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成すること。

(8) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(利用者及びその家族の参加を原則とし、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意見を求めること。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。

(9) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付すること。

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第28条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準条例において位置付けられている計画の提出を求めること。

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、当該居宅サービス計画の実施状況の把握(当該利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じ変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(12)の2 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること。

(13) 介護支援専門員は、第12号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、当該利用者の居宅を訪問し当該利用者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録すること。

(14) 介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。

(15) 第3号から第11号までの規定は、第12号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。

(16) 介護支援専門員は、必要な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

(17) 介護支援専門員は、介護保険施設等からの退院又は退所を希望する要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うこと。

(17)の2 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を村に届け出ること。

(18) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めること。

(18)の2 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付すること。

(19) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り行うとともに、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは当該留意事項を尊重して行うこと。

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにすること。

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載すること。

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載すること。

(23) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、当該利用者にその趣旨(同項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成すること。

(24) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ること。

(25) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮すること。

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めること。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第21条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者による居宅介護支援の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する村への通知)

第22条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が正当な理由なく、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を村に通知しなければならない。

(従業者の健康管理等)

第23条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(掲示)

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第25条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(広告)

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)

第27条 指定居宅介護支援事業者及び管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第28条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(以下「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定による村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して村が行う調査に協力し、村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第29条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(会計の区分)

第30条 指定居宅介護支援事業者は、各指定居宅介護支援事業所において経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第31条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第20条第12号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 第20条第6号に規定するアセスメントの結果の記録

 第20条第8号に規定するサービス担当者会議等の記録

 第20条第13号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 第22条に規定する村への通知に係る記録

(4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第29条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準

(準用)

第32条 第3条第2章及び第3章(第28条第5項を除く。)の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第17条第1項中「指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第20条第17号の2の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(管理者に係る経過措置)

第2条 令和3年3月31日までの間は、第5条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)第5条第1項に規定する管理者とすることができる。

新島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例

平成30年3月19日 条例第17号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月19日 条例第17号