○新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例
平成30年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、村が整備した光ファイバー網の適正な運用及び村民が情報格差のない高度情報通信社会を構築するため、新島村光ブロードバンドサービス施設(以下「光サービス」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例(平成30年新島村条例第1号)第8条に定める加入申込みを行い、本サービスを受けようとする法人又は個人(以下「加入者」という。)から徴収するものとする。
2 徴収する分担金は、光サービスを受けるための引込工事(以下「引込工事」という。)に要する分担金とする。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、別表に定める金額のとおりとする。
(分担金の決定)
第4条 前条に規定する分担金の額を加入者に通知する。
(分担金の不還付)
第5条 既に納付された分担金は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合で、引込工事を行うまでに新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例第8条に定める申込みについて取消しの申出があった場合は、この限りでない。
(分担金の徴収方法)
第6条 工事分担金は、引込工事を行うまでに一括徴収するものとする。
2 前項の規定に定めるもののほか、賦課徴収について必要な事項は、村長が別に定める。
(分担金の減免)
第7条 村長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第8条 村長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 分類 | 分担金の額 |
分担金 | (1) 引込工事1件につき | 30,000円 |
(2) 引込工事を行う建物が集合住宅の場合(1戸につき) | 30,000円 | |
(3) 移設費用 | ||
同一敷地内 | 25,000円 | |
同一敷地外 | 30,000円 | |
(4) 撤去費用 | ||
光ドロップケーブル 光コンセント 自営柱 | 30,000円 | |
(5) 現地調査料 | 3,000円 |
備考
1 集合住宅とは、1棟に2世帯以上が居住できるよう建物の内部を複数に区切り、それぞれ独立した住居として住居者に賃貸するアパート、マンション等をいう。
2 現地調査料は、引込工事を申込み後に取り下げた場合に負担する額をいう。