○東京都離島住民航空割引カードの交付等の事務に関する要領

平成30年5月21日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、離島振興法(昭和28年法律第72号)の規定に基づく地域公共交通確保維持改善事業交付金を活用し東京都が実施する航空運賃低廉化事業(以下「本事業」という。)に伴い、新島村が行う東京都離島住民航空割引カード(以下「住民航空割引カード」という。)の交付の事務に関する事項を定めるものとする。

(対象路線)

第2条 住民航空割引カード対象路線は、新島―調布とする。

(対象者)

第3条 住民航空割引カードの交付対象者は、新島村に居住し住民記録を行っている者とする。

(手数料)

第4条 住民航空割引カードの発行手数料は、無料とする。

(交付申請)

第5条 住民航空割引カードの交付を新たに受けようとする者、有効期限の到来により住民航空割引カードの更新を行おうとする者、記載事項の変更、カードの汚損・破損及び紛失により住民航空割引カードの再発行を行おうとする者(代理人が行う場合を含む。以下「申請者」という。)は、東京都離島住民航空割引カード交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に記載して、窓口において村長へ提出するものとする。

第6条 申請書を提出する際には、申請者は、写真(6箇月以内に撮影した顔写真で大きさが縦30ミリメートル、横25ミリメートルのもの)及び本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード若しくは健康保険証等)を提示しなければならない。

第7条 申請者が更新並びに記載事項の変更及び汚損・破損による再発行のために申請を行う場合は、現在所持している住民航空割引カードを添付しなければならない。

第8条 申請は原則として申請者本人が行わなければならない。ただし、申請者本人が行うことができない特別の事由がある場合、申請者は、代理人に委任して住民航空割引カードの交付申請を行うことができる。なお、中学生以下は、同居の保護者等による申請ができる。

2 前項に定める委任により交付申請を行うときは委任状(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、委任状の提出を省略することができる。

(1) 申請者に代わって同一世帯員が代理申請する場合で、住民票等により同居の事実が確認できるとき。

(2) 福祉施設の長及び民生委員(これに類する者を含む。)が、高齢、心身の障害等により自ら申請書を記載することができない者に代わって代理申請するとき。

(3) その他村長が認めるとき。

第9条 担当者は、申請書が提出された場合、次の各号に掲げる事項を確認した上で受理するものとし、記載誤り及び記載漏れ等がある場合はその補正を求めるものとする。

(1) 申請書に必要な事項が記載されているか。

(2) 申請者が本人又は同一世帯員でない場合、委任状が添付されているか。

(3) 住民航空割引カードの更新又は再発行(紛失の場合を除く。)の場合、現在所持している住民航空割引カードが添付されているか。

(4) 住民航空割引カードの交付を受ける者の住所、氏名及び生年月日は住民票等の住所、氏名及び生年月日と一致しているか。

(5) 代理人の住所及び氏名等は、委任状の住所及び氏名と一致しているか。

第10条 担当者は、次の場合は申請書を受理してはならない。

(1) 申請者が申請書の補正に応じないとき。

(2) 写真、委任状、本人確認書類等、申請に必要な書類が添付されていないとき。

(3) 更新及び再発行の場合において、現在所持している住民航空割引カードを返却しないとき。ただし、紛失等により返却することができない特別な事由がある場合は、この限りでない。

(カードの作成)

第11条 東京都離島住民航空割引カード(様式第3号)の作成(カード番号、氏名、住所及び有効期限の記載並びに写真の貼付)は、新島村が行うものとする。

第12条 カード番号は7桁の英数字を記載するものとし、新島村において設定した一連番号の英数字を記載し、同じ番号を使用してはならない。

第13条 有効期限は、発行日から3年後の日とする。

第14条 交付年月日は、申請書を受理した日とする。

(カードの交付)

第15条 作成の終わった住民航空割引カードは、申請者に交付する。

第16条 住民航空割引カードを紛失又は破損した場合、紛失届(様式第4号)を村長へ提出し、新たに住民航空割引カードの発行を受けるものとする。

2 紛失により住民航空割引カードの再発行を受けた者が、紛失した住民割引カードを発見したときは、直ちに当該カードを返却するものとする。

(変更手続)

第17条 住民航空割引カードの記載事項に変更が生じた場合、記載事項変更届(様式第5号)を村長へ提出するものとする。なお、村内転居については、届出不要とし再交付しないものとする。

(申請書の管理及び保存)

第18条 住民航空割引カードの交付後、申請ごとに、申請書、本人確認のために使用した書類及び委任状の順に書類を綴り、これを5年間保存するものとする。

第19条 住民航空割引カードの交付実績及びカード番号を整理するため、東京都離島住民航空割引カード管理台帳(様式第6号)を作成し、これを5年間保存するものとする。

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第8条関係)

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様式第3号(第11条関係)

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様式第4号(第16条関係)

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様式第5号(第17条関係)

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様式第6号(第19条関係)

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東京都離島住民航空割引カードの交付等の事務に関する要領

平成30年5月21日 要領第1号

(平成30年6月1日施行)