○新島村農地の創出・再生支援事業費補助金交付要綱

平成30年8月20日

要綱第2号

第1 趣旨

新島村は、農地の創出・再生支援事業実施要綱(平成30年3月30日付29産労農振第2307号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2 事業の内容、実施期間、事業費及び補助率

補助金の交付の対象となる事業の内容、実施期間、事業費及び補助率については、別表に定めるとおりとする。

第3 補助金の交付申請

1 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地の創出・再生支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

2 申請者は、1の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

第4 補助金の交付決定

1 村長は、第3の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、申請者に様式第2号により通知する。

2 村長は、1の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。

第5 申請の撤回

第4の1の通知を受け取った者が、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に、申請の撤回をすることができる。

第6 事情変更による決定の取消し等

村長は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

第7 申請事項の変更

1 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ農地の創出・再生支援事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければなければならない。

(1) 事業実施場所の変更

(2) 事業費又は事業量の30パーセントを超える変更

(3) その他村長が特に必要と認める場合

2 村長は、1の申請があった場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付して、1の(1)から(3)の変更内容を承認し、(2)の場合は第4の1の交付決定を変更することができる。

第8 事業の中止又は廃止

1 補助事業者が補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、農地の創出・再生支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、1の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められる場合は、農地の創出・再生支援事業の中止(廃止)の承認について(様式第5号)により、事業の中止又は廃止の承認を通知する。

第9 事故報告

補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに農地の創出・再生支援事業事故報告書(様式第6号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。

第10 実施状況報告書の提出

1 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、農地の創出・再生支援事業実施状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の1月末までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、1に定めるもののほか、特に必要と認める場合、補助事業者から関係書類等を提出させることができる。

第11 遂行命令等

1 村長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 村長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第12 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業が完了しない場合で村の会計年度が終了したときは、補助事業の成果を記載した農地の創出・再生支援事業実績報告書(様式第8号)を速やかに村長に提出しなければならない。事業を廃止した場合も、同様とする。

2 第3の2のただし書により交付の申請をした補助事業者は、1の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3の2のただし書により交付の申請をした補助事業者は、1の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(2の規定により減額した間接補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに村長に報告するとともに、村長に農地の創出・再生支援事業費補助金に係る消費税等相当額の返還について(様式第10号)により返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

第13 額の確定

村長は、第12の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、農地の創出・再生支援事業費補助金の額の確定について(様式第11号)により補助事業者に通知する。

第14 是正措置

村長は、第13の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を命ずることができる。

第15 補助金の支払及び請求

1 村長は、第13の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費について、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、1の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、農地の創出・再生支援事業費補助金請求書(様式第12号)(概算払による場合は、農地の創出・再生支援事業費補助金概算払請求書(様式第13号))を村長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の概算払を受けた場合において、第13の規定による補助金の額の確定通知を受領したときは、農地の創出・再生支援事業費補助金概算払精算書(様式第14号)を村長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

第16 決定の取消し

1 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助事業者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は第13の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第17 補助金の返還

1 村長は、第6又は第16の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

第18 違約加算金及び延滞金

1 村長が、第16の規定によりこの交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 村長が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第19 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第18の1の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第18の1の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

第20 延滞金の計算

第18の2の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第21 他の補助金等の一時停止等

村長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第22 財産処分の制限

1 補助事業者は、補助事業により効用が増加した財産を事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業等の目的に従って効率的運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により効用が増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、整備台帳(様式第15号)及びその他関係書類を処分制限期間を経過するまで管理保管しなければならない。

3 2の処分制限期間は、創出支援においては8年、再生支援においては5年とする。

4 補助事業者は、補助事業により効用を増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、新島村補助金等交付規則第24条に基づき、様式第16号により村長に申請し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

5 4において、村は、都の「補助金等交付施設の財産処分承認基準」(平成23年6月1日付23財主財第38号)に基づき、承認事務及び補助金の返還事務を行うこととする。

第23 帳簿及び関係書類の整理保管

補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後、創出支援は8年間、再生支援は5年間保管しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2関係)

事業の内容

実施期間

事業費及び補助率

1 創出支援

宅地等を農地に転換するための整備に必要な次の工事

(1) 建物等解体処分費用の一部(基礎、舗装盤の撤去)

(2) 除礫、深耕、客土等(土壌改良を含む。)

(3) その他農地利用の創出に必要な整備

当該年度の3月31日までの工事

・補助率は総事業費の4分の3から都の補助金額を差し引いた金額以内

(認定新規就農者についても同じ)

・ただし、補助金は10a当たり100万円を限度とする。

・最低限1a(100m2)からとし、0.01a(1m2)単位で加算する。

・0.01a(1m2)未満は、切り捨てる。

2 再生支援

遊休・低利用農地を再生して農業生産活動を行うための農地整備に必要な次の工事

(1) 樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地

(2) 再生支援事業実施地区の特性に即した遊休農地の利活用を図る上で必要な工事

・補助率は総事業費の4分の3から都の補助金額を差し引いた金額以内

(認定新規就農者についても同じ)

様式第1号(第3関係)

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様式第2号(第4関係)

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様式第3号(第7関係)

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様式第4号(第8関係)

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様式第5号(第8関係)

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様式第6号(第9関係)

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様式第7号(第10関係)

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様式第8号(第12関係)

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様式第9号(第12関係)

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様式第10号(第12関係)

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様式第11号(第13関係)

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様式第12号(第15関係)

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様式第13号(第15関係)

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様式第14号(第15関係)

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様式第15号(第22関係)

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様式第16号(第22関係)

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新島村農地の創出・再生支援事業費補助金交付要綱

平成30年8月20日 要綱第2号

(平成30年8月20日施行)