○新島村獣害対策協働捕獲隊情報連絡会設置要綱
平成30年4月1日
要綱第5号
(設置)
第1条 新島村で農作物等に被害を及ぼしているシカの効率的な捕獲による撲滅を図るため、新島村獣害対策協働捕獲隊設置要綱(以下「捕獲隊設置要綱」という。)第9条の規定に基づき、新島村獣害対策協働捕獲隊情報連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次の事項について協議・提案・情報共有を行う。
(1) 捕獲に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 生息地域や頭数、密度、行動把握などの捕獲のための調査に関すること。
(3) 捕獲に係る罠の設置場所や餌の選定など、捕獲手法の検討に関すること。
(4) その他効率的な捕獲に関して必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 捕獲隊の委員は、新島村獣害対策協働捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)の隊員のうち、有害野生獣の撲滅に向けて効率的な捕獲方法の検討等に積極的に取り組むことが見込まれる者の中から村長が委嘱する。委員には、捕獲隊の隊長、副隊長、農業者、一般村民、生息状況等調査委託業者等を含むものとする。
(会長)
第4条 連絡会に会長を置く。
2 会長は、会の運営に当たる。
3 会長は、捕獲業務に従事する者から選出する。
4 会長に事故があるときは、会長が指名するものが、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の開催)
第6条 連絡会は、会長が招集するものとし、年に4回以上開催する。また、有害鳥獣駆除検討委員会との連携を図り、情報交換を行う。
(情報共有)
第7条 連絡会で検討された内容は、全隊員に周知する。
(事務局)
第8条 連絡会の事務局は、新島村役場産業観光課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日に改正し施行する。