○新島村空家等対策協議会設置要綱

平成29年3月16日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、新島村空家対策協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、新島村空家対策計画の作成及び変更並びに当村空き家等対策の実施についての調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、村議会議員、法務、不動産、建築、福祉等の学識経験者、消防団員、村職員、その他村長が必要と認める者のうち、会長1人、副会長1人、委員15人以下をもって構成する。

2 協議会の会長は、村長をもって充てる。

3 協議会の副会長は、委員のうちから会長の指名によって選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員に対する出席謝礼等)

第8条 村職員以外の委員が招集に応じ出務したときの謝礼は、本村地区の委員10,000円、若郷地区の委員10,800円、式根島地区の委員10,840円とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、企画財政課企画調整室において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

新島村空家等対策協議会設置要綱

平成29年3月16日 要綱第6号

(令和6年3月27日施行)