○令和元年度式根島学園小中一貫教育推進委員会設置要綱

平成31年4月1日

要綱第10号

(設置)

第1条 新島村立小・中学校の連携教育の更なる推進を図り、式根島小学校・中学校一貫教育の推進・検証をするため、式根島学園小中一貫教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、義務教育9年間を通して計画的・継続的な指導を実現させるため、式根島小学校・中学校一貫教育の実現に向けて協議・推進・検証する。

(構成)

第3条 推進委員会の委員は、次の各号により新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者 1名

(2) 新島村教育委員会教育長

(3) 新島村教育委員会委員

(4) 島内有識者 3名

(5) 新島村立式根島保育園父母の会会長

(6) 式根島学園式根島小学校PTA会長

(7) 式根島学園式根島中学校PTA会長

(8) 式根島保育園園長

(9) 式根島支所長

(10) 新島村教育委員会課長

(11) 式根島学園式根島小学校校長

(12) 式根島学園式根島中学校校長

(13) 式根島学園式根島小学校副校長

(14) 式根島学園式根島中学校副校長

2 推進委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。再任は妨げない。

(会議)

第5条 推進委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の議事及びその運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(報償費)

第8条 推進委員会の開催に当たり、委員に報償費を支払うものとする。

2 一開催につき、委員に3,000円を支払うものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

令和元年度式根島学園小中一貫教育推進委員会設置要綱

平成31年4月1日 要綱第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第10号