○新島村立新島小学校学校運営連絡協議会設置要綱

平成14年4月1日

(名称)

第1条 この会の名称を「新島村立新島小学校学校運営連絡協議会」(以下「協議会」という。)とする。

(目的)

第2条 本校の教育活動が保護者・地域住民に理解され、かつ、本校の学校運営に保護者・地域社会の方々の意向が反映され、地域に根ざし、より発展していくための学校支援組織とすることを目的とする。

(所掌事項)

第3条 協議会は、学校運営に関する意見交換、教育活動の観察、学校評価、児童の要望等を通して協議を行い、校長に対し新島村立新島小学校の学校運営、教育活動及び家庭・地域社会との連携に向けて助言する。

(1) 学校教育目標について

(2) 学校経営方針について

(3) 教育活動について

(4) 家庭・地域社会との連携について

(5) その他

(組織)

第4条 協議会の委員は、校長のほか、次のとおりとする。

(1) 外部委員は6名以内とし、校長が次の者を推薦し、新島村教育委員会が委嘱する。

 地域の有識者、地域の学校及び関係機関・施設の職員

 保護者

 その他校長が必要とする者

(2) 内部委員は6名以内とし、新島小学校の副校長、主任等から校長が選任し、委嘱する。

(3) 協議会に学校評価委員会を置き、協議会が行う学校評価に関する作業を行う。学校評価委員会の委員は、協議会委員の中から校長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第1回協議会開催日から当該年度3月31日までとする。

(役員)

第6条 校長を協議会の会長とし、次の役員を会長が選任する。

副会長2名、学校評価委員会委員長1名、事務局1名

(協議会の開催)

第7条 協議会の開催は各学期に1回開催し、必要に応じて臨時会を会長の招集により実施する。

1学期 6月中旬まで

2学期 10月中旬まで

3学期 1月下旬まで

(報償費)

第8条 協議会の開催に当たり、委員に報償費を支払うものとする。

1開催につき、外部委員に3,000円(学校関係者1,000円)を支払うものとする。

(会の公開)

第9条 協議会は、原則として公開とする。ただし、会長が必要とする場合には、会長の判断により、非公開とすることができる。

(事務局)

第10条 新島村立新島小学校に協議会事務局を置く。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関して必要な事項は、校長が定めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

新島村立新島小学校学校運営連絡協議会設置要綱

平成14年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)