○新島村新生児聴覚検査実施要綱
令和2年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施する。
(対象)
第2条 対象者は、新島村内に居住する者の子であって、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日として起算し50日まで)とする。
(新生児聴覚検査の実施医療機関)
第3条 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(実施方法及び内容)
第4条 村長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。ただし、受託医療機関以外で検査を受けることも可能とする。
2 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される新生児聴覚検査受診票(様式第2号(甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「新生児聴覚検査のごあんない」を記載する。)(以下「受診票」という。)により聴覚検査を実施する。
3 実施医療機関は、様式第2号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、検査の結果、村への連絡事項を記入するものとする。甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は対象児の保護者に交付して、検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
(健康診査の内容)
第4条の2 新生児聴覚検査は、生後50日に達する日までに実施する新生児聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
2 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関等で実施する。
(受診票の交付及び再交付)
第5条 村長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
(1) 受診票の交付
妊産婦が他の道府県から転入した場合は、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(様式第3号)を提出させ、交付する。
(2) 受診票の再交付
受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(様式第3号)を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 有効期間は、対象児が生後50日に達する日までとする。
(実施医療機関からの健康診査委託料等の請求)
第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(様式第4号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払)
第9条 村長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 村長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 村長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。
また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、村長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 村長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第10条 村長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(検査費用の助成)
第11条 第4条第1項の規定にかかわらず、受託医療機関以外で検査を受診したときは、3,000円を上限とし、新生児聴覚検査に要する費用に相当する額を償還払いにより助成するものとする。
2 前項の規定により助成を受けようとする対象児の保護者は、検査実施日から1年以内に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 新島村新生児聴覚検査償還払申請書(様式第6号)
(2) 医療機関が発行する検査費用に係る領収書
(3) 検査日及び検査結果が確認できる書類
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 村長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、医療機関等に申請内容について確認することができる。
(交付請求)
第13条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに新島村新生児聴覚検査償還払請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(支払)
第14条 村長は、前条の規定による審査の結果、助成することを決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第15条 村長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(広報活動)
第17条 村長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて村民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
新生児聴覚検査事業・住所コード
新島村コード 58 | 新生児聴覚検査 |
51 758 1 |
別表第2(第8条関係)
医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード | 医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 豊島区 | 1610 | 三鷹市 | 2717 | ||
神田 | 0125 | 品川区 | 0919 | 北区 | 1719 | 西多摩 | 2816 |
中央区 | 0216 | 荏原 | 0927 | 荒川区 | 1818 | 府中市 | 2915 |
日本橋 | 1224 | 目黒区 | 1016 | 板橋区 | 1917 | 調布市 | 3111 |
港区 | 0315 | 大森 | 1115 | 練馬区 | 2014 | 町田市 | 3210 |
新宿区 | 0414 | 田園調布 | 1123 | 足立区 | 2113 | 日野市 | 3517 |
文京区 | 0513 | 蒲田 | 1131 | 葛飾区 | 2212 | 西東京市 | 4010 |
小石川 | 0521 | 世田谷区 | 1214 | 江戸川区 | 2311 | 東久留米 | 4515 |
下谷 | 0612 | 玉川 | 1222 | 八王子市 | 2410 | 多摩市 | 4713 |
浅草 | 0620 | 渋谷区 | 1313 | 北多摩 | 2519 | 稲城市 | 4812 |
すみだ | 0745 | 中野区 | 1412 | 立川市 | 2527 | ||
江東区 | 0810 | 杉並区 | 1511 | 武蔵野市 | 2618 |
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第1号の3(第3条関係)
様式第1号の4(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)