○新島村新型コロナウィルス感染症対策特別協力金支給要綱
令和2年5月19日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の新型コロナウィルス等特別措置法の緊急事態宣言(令和2年4月7日)を受け、東京都は直ちに特別措置法第45条第1項に基づき、徹底した外出自粛を全都に要請し、新島村においても村内の事業者に対して感染拡大となる三密の回避や村及び観光協会等が来島自粛を呼びかけた結果として、経済的に大きく影響を受けることを容認していただいた村内事業者に対し、新島村新型コロナウィルス感染症対策特別協力金(以下、「協力金」という。)を支給することにより、施設設備の維持やその後の円滑な事業開始に向けた経済活動を支援することを趣旨とする。
(支給対象者)
第2条 協力金の支給の対象となる者は、村内で次の各号に掲げる事業を営む者とする。
(1) 飲食店(居酒屋も含む)
(2) スナック・バー等
(3) 食品等小売り事業者(弁当・総菜販売店含む)
(4) 宿泊事業者(ホテル・旅館・民宿等)
(5) 土産物店
(6) レンタル業(レンタカー・レンタバイク・レンタサイクル等)
(7) ダイビングサービス業
(8) 燃油等小売業
(9) 釣具店
(10) 旅客運送業(旅客サービス業を含む)
(11) 生花店
(12) 理・美容業
(13) 学習塾
2 対象となる事業者は、現に営業実績があり、かつ、当該事業を営むにあたり必要な許可を得ている者とする。
3 2つ以上の事業形態を持つ事業者については、いずれか1業種のみを対象とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
(3) 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行う者及び当該行為を行う恐れがある者
(4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
(5) 前各号に準ずる行為を行う者
(6) その他、村長が支給することが不適当と認める者
(支給額)
第3条 協力金の支給額は、一律30万円とする。
(支給開始日及び支給申請期限)
第4条 協力金の支給申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 支給申請の期日は、受付開始日から2ケ月以内とする。
(支給申請)
第5条 この要綱により支給を受けようとする者は、協力金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 営業実態が確認できる書類(営業許可書写し、確定申告書写しなど)
(2) 支払先口座のわかるもの(通帳の写しなど)
(決定及び支給通知)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を調査し、支給の可否を決定するものとする。
(支給決定の取消)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により協力金の支給決定を受けた者がある場合は、当該支給決定を取消すとともに、既に協力金の支払を完了しているときは、その者に対して、当該協力金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができるものとする。
(支給等に関する周知等)
第8条 村は、協力金支給の実施に当たり、協力金支給対象事業者に対し、支給要件、申請の方法、申請受付開始日等の支給の概要について、広報その他の方法により、事業者への周知に努めるものとする。
(支給台帳)
第10条 村長は、協力金支給台帳(様式第3号)を作成して、協力金の支給の状況について記帳し、関係書類を整理するものとする。
(関係部署との調整)
第11条 村長は、協力金の支給を適正に行うために、必要な事項について関係部署に情報の提供及び協力を求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月7日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第10条関係)