○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る新島村国民健康保険傷病手当金規則

令和2年6月16日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、新島村国民健康保険条例(昭和34年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項に基づき、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる様式を村長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (様式第4号)

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第3条 新島村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年新島村条例第10号)附則の規則で定める日は、令和4年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第2条関係)

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様式第4号(第2条関係)

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様式第5号(第2条関係)

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る新島村国民健康保険傷病手当金規則

令和2年6月16日 規則第12号

(令和4年2月7日施行)