○新島村新型コロナウィルス感染症対策産業振興支援臨時交付金交付要綱
令和2年9月10日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村に所在する産業団体(別表第1に掲げる団体、以下、「団体」という。)の新型コロナウィルス感染症対策及び経営基盤強化及び産業活性化への取り組みを促進させるための経費の財源補完を通じて、産業間の連携強化、村内経済の活性化を図るため、団体に交付する新島村新型コロナウィルス感染症対策産業振興支援臨時交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを趣旨とする。
(交付金額)
第2条 交付金の交付額については、次のとおりとする。
1団体あたり10,000千円を基本額として交付する。
(交付金の交付申請)
第4条 各団体は、交付金の交付を希望する場合には、新島村新型コロナウィルス感染症対策産業振興支援臨時交付金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、資料を添えて村長に提出するものとする。
(交付金の決定等)
第5条 村長は、前条の規定により提出された新島村新型コロナウィルス感染症対策産業振興支援臨時交付金交付申請書の内容を審査し、各団体に交付する交付金の額を決定するものとする。
2 村長は、特別な事情が生じた場合においては、既に決定した交付金の額を変更することができる。
(決定の取消し)
第7条 村長は、交付金の決定を受けた団体が次のいずれかに該当したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実績報告又は調査により、交付金の目的を大きく逸脱した使途が明らかになったとき。
(2) 交付金の交付要綱に違反したとき。
(交付金の返還)
第8条 村長は、第7条第1項の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて当該団体にその還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第9条 村長は、第8号第1項の規定により交付金の返還を命じたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
2 村長は、交付金の返還を命じた場合において、団体がこれを納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
3 前項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額とする。
4 村長は、違約加算金及び延滞金の納付を命ずるときは、新島村産業振興支援臨時交付金返還に係る違約加算金・延滞金通知書(様式第7号)により当該団体に通知するものとする。
(実績報告書)
第10条 交付金の交付を受けた団体の長は、交付決定にかかる会計年度が終了したときは、新島村新型コロナウィルス感染症対策産業振興支援臨時交付金事業実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。なお、年度をまたいで実施する事業に交付金を充当する場合には、交付金の充当完了年度まで、年度ごとに事業実績報告書を提出するものとする。
(調査)
第11条 村長は、交付金に関し必要があると認めるときは、当該団体の長から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。
(適用除外)
第12条 この交付金に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)第2条の規定による適用除外について村長の指定を受けるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は公布の日から施行し、本交付金による事業がすべて完了した年度の末日をもって失効する。
別表第1
交付対象団体 |
にいじま漁業協同組合 |
新島水産加工業協同組合 |
新島観光協会 |
式根島観光協会 |
新島村商工会 |
新島村農業協同組合 |
別表第2
区分 | 乗率 |
にいじま漁業協同組合・新島水産加工組合・新島村商工会 新島村農業協同組合 | 1.0 |
新島観光協会及び式根島観光協会 | 2.0 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)