○新島村有害鳥獣防除ネット購入助成事業要綱
令和2年9月15日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 村長は、農産物に被害をもたらす鹿、キジ等の有害鳥獣(以下「有害鳥獣等」という。)による被害を防止し、もって当村の農業振興及び農業経営の安定を図るため、被害の防除を行う目的で設置するネットの購入について、予算の範囲内において助成するものである。
(対象等)
第2条 本助成は、村内に耕作農地を所有又は利用権を有する農業者等を対象とし、助成の内容及び助成金額等は、別表に掲げるとおりとする。
(実績確認)
第5条 申請者は、交付決定を受け取ったのち、速やかに設置を行い、本事業担当者に設置完了の確認を受けるものとする。
(代理事業者の指定)
第6条 本事業の代理事業者を新島村農業協同組合とする。
(代理事業者の事業報告及び支払い)
第7条 代理事業者は、半年ごとに本事業の利用実績を村へ報告するものとし、村は本報告に基づき助成金の額を確定し、代理事業者に対し支払いを行うものとする。
(適用除外)
第8条 本助成に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)第2条の規定による適用除外について、村長の指定を受けるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は代理事業者と協議の上、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は公布の日から施行し、令和2年4月から適用する。
別表(第2条関係)
内容 | 助成金額 |
被害防除ネットの購入 ※代理事業者に申請して購入できるものに限る | 商品単価の1/2以内とし、助成金額の上限は1商品あたり6,000円とする。 ※超えた部分については、購入者負担とする |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)