○新島村有害鳥獣防除ネット購入助成事業要綱

令和2年9月15日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 村長は、農産物に被害をもたらす鹿、キジ等の有害鳥獣(以下「有害鳥獣等」という。)による被害を防止し、もって当村の農業振興及び農業経営の安定を図るため、被害の防除を行う目的で設置するネットの購入について、予算の範囲内において助成するものである。

(対象等)

第2条 本助成は、村内に耕作農地を所有又は利用権を有する農業者等を対象とし、助成の内容及び助成金額等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第3条 本助成を受けようとする者は、新島村有害鳥獣防除ネット購入助成事業利用申請書(様式第1号(第3条関係))を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは新島村有害鳥獣防除ネット購入助成事業利用決定通知書(様式第2号(第4条関係))により、申請者に通知するものとする。

(実績確認)

第5条 申請者は、交付決定を受け取ったのち、速やかに設置を行い、本事業担当者に設置完了の確認を受けるものとする。

(代理事業者の指定)

第6条 本事業の代理事業者を新島村農業協同組合とする。

(代理事業者の事業報告及び支払い)

第7条 代理事業者は、半年ごとに本事業の利用実績を村へ報告するものとし、村は本報告に基づき助成金の額を確定し、代理事業者に対し支払いを行うものとする。

(適用除外)

第8条 本助成に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)第2条の規定による適用除外について、村長の指定を受けるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は代理事業者と協議の上、村長が別に定めるものとする。

1 この要綱は公布の日から施行し、令和2年4月から適用する。

別表(第2条関係)

内容

助成金額

被害防除ネットの購入

※代理事業者に申請して購入できるものに限る

商品単価の1/2以内とし、助成金額の上限は1商品あたり6,000円とする。

※超えた部分については、購入者負担とする

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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新島村有害鳥獣防除ネット購入助成事業要綱

令和2年9月15日 要綱第15号

(令和2年9月15日施行)