○新島村食育推進計画策定委員会設置要綱

令和2年12月1日

要綱第16号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づき、新島村食育推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、新島村食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、関係機関又は団体に所属する者、学識経験者及び一般住民から村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 感染症拡大予防対策等により委員会の会議の招集が困難な場合は、書面による会議とすることができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、さわやか健康センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

新島村食育推進計画策定委員会設置要綱

令和2年12月1日 要綱第16号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年12月1日 要綱第16号