○新島村津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

令和2年12月4日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新島村津波避難タワー(以下「タワー」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2条 南海トラフ地震等により発生する津波から住民及び来島者の生命と身体の安全を守るための避難施設として、タワーを設置する。

(名称及び位置)

第3条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村津波避難タワー

新島村本村一丁目374番2

新島村本村一丁目380番

新島村本村一丁目380番2

(管理)

第4条 タワーの管理は、村長が行う。

(タワーの使用)

第5条 タワーは、津波発生時における地域住民及び来島者の避難施設として村長の許可なくその使用に供するものとする。

2 平常時には、地域住民の防災訓練その他防災に関する各行事、地域活動等に使用することができる。

3 前項の規定によりタワーを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

4 村長は、管理運営上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。

(使用制限)

第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、タワーの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第3項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止、原状の回復若しくはタワーからの退去を命ずることができる。

(1) 災害発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によってタワーの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(使用料)

第9条 タワーの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

令和2年12月4日 条例第18号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年12月4日 条例第18号