○新島村附属機関設置条例
令和2年12月4日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、本村が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第3条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数以内の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
(委員等)
第4条 附属機関の委員等は、当該機関の属する執行機関がそれぞれその定めるところにより、当該機関の担任する事務に関し学識経験を有する者その他の最も適当と認められる関係者のうちから選任する。
2 附属機関の委員等の任期は、別表のとおりとする。ただし、補欠により委員等となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
執行機関 | 名称 | 担任事務 | 定数 | 任期 |
村長 | 新島村地域福祉計画等策定委員会 | 新島村における地域福祉及び介護保険等に関する計画の策定に当たり、必要とする事項を調査検討すること。 | 14人 | 計画の策定が終了するまでの期間 |
新島村有害鳥獣駆除対策検討会 | 新島村の農作物に対する有害鳥獣被害の撲滅及び農業活性化の推進を図り、農業従事者の生産意欲を向上すること。 | 14人 | 2年 | |
新島村養殖場施設管理運営委員会 | 新島村養殖場施設の円滑な運営を図るため、当該施設の運営に関する重要事項について村長の諮問に答え、又は村長に建議すること。 | 9人 | 4年 | |
新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会 | 新島村特定環境保全公共下水道事業のうち再評価対象事業の見直し等の検討を行うこと。 | 4人 | 1年以内 | |
新島村まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会 | 新島村におけるまち・ひと・しごとの一体的な創生を図るための総合戦略の策定に当たり、必要な事項を調査検討すること。 | 21人 | 2年 | |
新島村総合戦略検証委員会 | 新島村の人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び見直し並びに総合戦略等に係る施策の検証を行うこと。 | 11人 | 5年 | |
新島村空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、新島村空家対策計画の作成及び変更並びに新島村における空き家等対策の実施についての調査及び審議を行うこと。 | 15人 | 2年 |