○式根島福祉健康センター設置条例

令和2年12月10日

条例第24号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進する場を提供し、世代間の交流を通した高齢者の生きがいづくりの推進を図るとともに、福祉・介護に関するサービス等の総合的な拠点施設として、福祉健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

式根島福祉健康センター

東京都新島村式根島310番地1

(事業)

第3条 福祉健康センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 村民の福祉の増進に関すること。

(2) 村民の健康の保持及び向上に関すること。

(3) 地域活動の支援に関すること。

(4) 介護サービスに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

式根島福祉健康センター設置条例

令和2年12月10日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年12月10日 条例第24号