○新島村社会資本整備総合交付金事後評価実施要綱
令和3年1月27日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)が社会資本整備総合交付金を活用して実施した公共事業の成果の達成度、環境影響度、改善措置の必要性等を評価し、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、今後の事業計画立案等に反映させるため、事業完了後一定期間を経過した事業について実施する事後評価(以下「事後評価」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(事後評価を実施する事業)
第2条 事後評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国土交通省事務次官通知)に基づき、交付金の交付を受けて実施される村が事業主体となって行われる事業とする。
2 前項の実施事業は、交付金の交付期間が終了する事業とする。ただし、村長が必要と認める場合は、交付金が交付されている期間中の中間年度においても、実施事業に係る中間評価を実施することができるものとする。
(事後評価の手法)
第3条 事後評価の手法は、国が策定した評価手法を用いるものとする。ただし、事業の特殊性等によりこれらの評価手法の採用が困難な場合には、東京都と評価手法を協議のうえ、評価手法を決定するものとする。
(事業主管課の事務)
第4条 実施事業を主管する課は、前条の評価手法により事後評価を実施するものとする。
(社会資本整備総合交付金事後評価委員会の設置)
第5条 事後評価の実施に当たり、第三者の意見を求める機関として、学識経験者等から構成される新島村社会資本整備総合交付金事後評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営等については、別に定める。
(対応方針の決定)
第6条 村長は、委員会の意見を受け、今後の対応方針を決定するものとする。
(事後評価書の作成)
第7条 村長は、委員会の意見を受け、実施事業に関する事後評価書を作成するものとする。
(評価結果及び事後評価書等の公表)
第8条 村長は、実施事業の目標達成状況、目標達成が見込まれない場合の改善措置等の評価結果及び作成した事後評価書について適宜公表するものとする。
2 村長は、前項の事後評価書公表後にその内容を見直す必要があると認めたときは、適宜その内容について見直しを行うとともに公表するものとする。
3 前2項の公表の方法は、実施事業を主管する課での閲覧及び村ホームページへの掲載により行うものとする。
(国土交通大臣への報告)
第9条 村長は、対応方針を決定したとき及び事後評価書を作成したとき、又は、事後評価の内容の見直しを行ったときは、その結果について、速やかに国土交通大臣に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。