○新島村社会資本整備総合交付金事後評価委員会設置要綱

令和3年1月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新島村社会資本整備総合交付金事後評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村が事業主体となって実施する社会資本整備総合交付金事業について、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国土交通省事務次官通知)に基づく事後評価の実施に当たり、第三者の意見を求める機関として委員会を設置する。

(所掌事項等)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事後評価手続等に係る審議

(2) 今後のまちづくりの方策等に係る審議

2 委員会は、前項第1号に規定する審議に当たっては、事後評価の手続及び社会資本総合整備計画における目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うものとする。

3 委員会は、第1項第2号に規定する審議に当たっては、今後のまちづくりの方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員3人以上で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験のある有識者

(2) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議の議長は、委員長が務める。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、社会資本整備総合交付金事業主管課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(報償)

第10条 委員長及び委員に対する報償は、1開催につき委員長12,000円、委員10,000円を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条による委員は無報酬とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新島村社会資本整備総合交付金事後評価委員会設置要綱

令和3年1月27日 要綱第2号

(令和3年1月27日施行)