○新島村村税の特別措置に関する条例
平成29年6月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 離島振興対策実施地域内において、村長は、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供するため、租税特別措置法第12条第3項の表の第2号又は同法第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、法第20条で規定する措置の対象となるものを新設し、又は増設した場合には、その事業に係る機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地(法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手があった土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新島村村税条例(昭和43年新島村条例第8号)第62条の規定にかかわらず、課税を免除することができる。
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定による課税免除の期間は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)から3箇年度とする。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 事業の内容
(3) 新設又は増設した設備の名称及び所在
(4) 前号の設備を事業の用に供した年月日
(5) 前3号の設備に係る固定資産の価額
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。
(2) 課税免除の申請に虚偽その他不正の行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。