○新島村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年5月31日

要綱第6号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定する予防接種による健康被害が発生した場合の適正かつ円滑な処理に資するため、新島村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種により発生した健康被害に関し、調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 保健所職員

(2) 村内医師

(3) 村職員

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、健康被害調査のための最初の会議の日から当該健康被害の調査が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員は、会議により知り得た事項を他にもらしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、さわやか健康センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月31日から施行する。

新島村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年5月31日 要綱第6号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年5月31日 要綱第6号