○新島村新型コロナウィルス感染症対策観光関連事業者特別協力金支給要綱
令和3年6月10日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村において観光事業と密接な関係にある事業を営んで、新型コロナウイルス感染拡大となる3密の回避やその他感染予防に協力し、経済的に大きく影響を受けた事業者に対し、新島村新型コロナウィルス感染症対策観光関連事業者特別協力金(以下、「協力金」という。)を支給することで、事業継続を支援する。
(支給対象者)
第2条 協力金の支給の対象となる者は、村内で次の各号に掲げる事業を営む者とする。
(1) 食品等小売り事業者(弁当・総菜販売店含む)
(2) 宿泊事業者(ホテル・旅館・民宿等)
(3) 土産物店
(4) レンタル業(レンタカー・レンタバイク・レンタサイクル等)
(5) ダイビングサービス業
(6) 燃油等小売業
(7) 釣具店
(8) 旅客運送業(遊漁船等旅客サービス業を含む)
(9) 飲食店
2 対象となる事業経営主は新島村住民であり、現に営業実績と当該事業を営むにあたり必要な許可を得ている者とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者
(2) 新島村より委託料及び補助金並びに交付金を受けている事業団体
(3) 村税等の延滞がある者
(4) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
(5) 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行う者及び当該行為を行う恐れがある者
(6) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
(7) 前各号に準ずる行為を行う者
(8) 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金対象受給者
(9) その他、村長が支給することが不適当と認める者
(支給額)
第3条 協力金の支給額は、事業者の令和3年4月・5月の売上合計額が、平成31年4月・令和元年5月の売上合計額と比べ、減収率が30%以上の場合は200,000円を支給する。ただし、減収率が30%未満及び減収していない場合は支給しない。
(支給開始日及び支給申請期限)
第4条 協力金の支給申請受付開始日及び受付締切日は、村長が別に定める日とする。
(支給申請)
第5条 この要綱により支給を受けようとする者は、協力金支給申請書(様式第1号(以下「申請書」という。))に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。
① 振込口座、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
② 誓約書
③ 令和元年(H31)確定申告書、所得税青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)及びその他必要とされる書類
④ 令和3年4・5月の月別売上がわかる売上帳若しくは台帳、それに該当する書類
⑤ e―Taxにて電子申告の場合はメール送信の写し
(書類審査)
第6条 本協力金申請書類審査については、村長が認めた経営革新等支援機関へ委託することができる。
(決定及び支給通知)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を調査し、支給の可否を決定するものとする。
(支給決定の取消)
第8条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により協力金の支給決定を受けた者がある場合は、当該支給決定を取消すとともに、既に支援金の支払を完了しているときは、その者に対して、当該協力金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができるものとする。
(支給等に関する周知等)
第9条 村は、協力金支給の実施に当たり、支給要件、申請の方法、申請受付開始日等の支給概要について、新島村HP・その他の方法により、事業者への周知に努めるものとする。
(支給台帳)
第11条 村長は、協力金支給台帳(様式第3号)を作成して、協力金の支給の状況について記帳し、関係書類を整理するものとする。
(関係部署との調整)
第12条 村長は、協力金の支給を適正に行うために、必要な事項について関係部署に情報の提供及び協力を求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第11条関係)