○新島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
令和3年9月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、新島村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) 指定管理者が行う業務の範囲
(8) その他村長が指定する事項
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他村長が必要と認める事項
(選定方法等)
第4条 村長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他村長が認める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 村長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するときは、第2条の公募によらず、公共的団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(指定期間)
第7条 指定期間は、5年以内とする。
2 村長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、5年を越え指定することができる。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 村が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たっての保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他村長が必要と認める事項
(業務報告書の聴取等)
第9条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないときは、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況、利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長が必要と認める事項
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(指定管理者選定委員会)
第13条 村長は、指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、新島村公の施設に係る指定管理者選定委員会を置く。
2 委員会の開催に必要な事項は、規則で定めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。