○新島村防災備蓄倉庫設置条例
令和4年3月10日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物資を、地域の拠点として一括して備蓄し、保管するために、新島村防災備蓄倉庫(以下「防災備蓄倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本村防災備蓄倉庫 | 東京都新島村字瀬戸山39番地 |
若郷防災備蓄倉庫 | 東京都新島村字野原霞山79番地 |
霞山地区備蓄倉庫 | 東京都新島村字野原淡井道南2番地2 |
式根島防災備蓄倉庫 | 東京都新島村式根島246番地 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。