○新島村防災備蓄倉庫設置条例

令和4年3月10日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物資を、地域の拠点として一括して備蓄し、保管するために、新島村防災備蓄倉庫(以下「防災備蓄倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本村防災備蓄倉庫

東京都新島村字瀬戸山39番地

若郷防災備蓄倉庫

東京都新島村字野原霞山79番地

霞山地区備蓄倉庫

東京都新島村字野原淡井道南2番地2

式根島防災備蓄倉庫

東京都新島村式根島246番地

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

新島村防災備蓄倉庫設置条例

令和4年3月10日 条例第7号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年3月10日 条例第7号