○若郷防災コミュニティセンター設置条例施行規則
令和4年3月11日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、若郷防災コミュニティセンター設置条例(令和4年新島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する承認申請書は、使用を開始する日の土・日曜日を含まない3日前までに提出しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたとき、災害が発生した場合又は発生するおそれがあると判断される場合については、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 使用の承認は、原則として申請の順による。ただし、災害が発生した場合又は発生するおそれがあると判断される場合には、これを優先する。
(使用承認書の交付等)
第4条 村長は、施設の使用を承認したときは、若郷防災コミュニティセンター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
3 第1項の使用承認書は、施設を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体がその目的のために使用するとき。 免除
(2) 村の行政機関がその目的のために使用するとき。 免除
(3) 自治会及び村消防団がその目的のために使用するとき。 免除
(4) 村内に居住する者で組織する老人クラブ、母子福祉会、PTAその他これらに類する団体・グループ及び身体障害者の団体等がその目的のために使用するとき。 免除
(5) その他村長が特に必要と認めるとき。 免除又は減額100分の50相当額
2 前項の規定により、使用申請書類等の提出を省略する場合にあっては、別に備えた利用簿に所定の事項を記入の上、係員の確認を受けるものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき。 全額
(2) 村長が公益上又はその他やむを得ない理由により使用することができないと認めたとき。 全額
(3) 使用者が使用を開始する10日前までに使用の取消しを申し出たとき。 全額
(4) 使用者が使用を開始する3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 減額100分の50相当額
(入場の制限)
第8条 村長は、次の各号の1に該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(管理の委託)
第9条 条例第17条の規定に基づき、村長は、管理運営上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理を委託することができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、全て係員の指示に従わなければならない。
(施設使用の遵守事項)
第11条 施設の使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 多目的ルーム、調理室の使用後は、必ず使用者が責任をもって後片付けをし、掃除をすること。
(2) 調理室における調理器具及び食器類、洗剤等については、使用者において準備すること。
(3) 使用時間を厳守すること。
(4) 使用者は、施設又は備付器具等を破損させた場合は、直ちに係員へ報告をすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、施設の秩序の維持について村長が指示すること。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)