○新島村障害者グループホーム家賃助成に関する要綱
令和4年3月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所のうち、法第36条第1項の規定により東京都知事による指定を受けた事業所(以下「グループホーム」という。)に入居する知的障害者及び身体障害者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「入居者」という。)が支払った家賃の一部を助成することにより、入居者の負担軽減を図り、もって地域社会における自立を促進することを目的とする。
(助成事業)
第2条 この要綱における助成事業は、グループホームの入居者の所得状況に応じて、入居者が支払った家賃の額の一定額を助成するものとする。
(対象者)
第3条 この要綱による助成の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) グループホームの入居者で、当該グループホームの家賃を負担していること。
(2) 新島村から法第28条第2項第6号に規定する共同生活援助に係る訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給決定を受けていること。
(3) 入居者の所得額が、月額97,000円未満であること。
(助成金額)
第4条 グループホーム家賃助成金の額は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 入居者の所得額 | 家賃助成金額(月額) |
1 | 月額73,000円未満 | 家賃額の全額(月額24,000円を限度とする。)。ただし、当該支給対象者が、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象である場合にあっては、当該額から特定障害者特別給付費の額を控除した額 |
2 | 月額73,000円以上97,000円未満 | 家賃額の全額(月額12,000円を限度とする。)。ただし、当該支給対象者が、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象である場合にあっては、当該額から特定障害者特別給付費の額を控除した額 |
2 グループホーム家賃助成金は、第7条の規定による助成の承認の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)がグループホームに入居した月(その月が当該決定を受けた日の属する年度の4月より前である場合は、当該年度の4月)分から、月を単位として支給する。
(所得額の計算)
第5条 前2条に規定する入居者の所得額は、入居者の収入月額から必要経費を控除した額とする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に規定する不動産所得、同法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得
(2) 児童扶養手当法(昭和36年年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当の額(地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金にあっては、各種手当の月額の合計額が17,000円以下のものを除く。)及び交通費給付
3 第1項に規定する必要経費は、次に掲げるものとする。
(1) 社会保険料
(2) 所得税
(3) 地方税
(4) 交通費
(5) 基礎控除(前項に規定する収入月額につき、東京都が定める基準に基づく控除額をいう。)
(申請)
第6条 この助成を受けようとする者は、新島村障害者グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)により、年度ごとに新島村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 助成決定者は、新島村障害者グループホーム家賃助成請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。
(支払)
第9条 村長は、前条の請求を受けたときは、速やかにグループホーム家賃助成金を支払うものとする。
(届出)
第10条 助成決定者は、グループホーム家賃助成の承認に係る申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく、新島村障害者グループホーム家賃助成変更届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(調査)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項に規定される調査権に基づき、助成決定者に対して質問し、又は実地に調査することができる。
(承認決定の取消し及び助成金の返還)
第13条 村長は、助成決定者が偽りその他不正な手段によりグループホーム家賃助成金を受けた場合又はこの要綱の規定に違反した場合は、グループホーム家賃助成の承認の決定の全部又は一部を取り消し、助成決定者から当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第12条関係)