○新島村西ん風パスポート交付事業実施要綱
令和4年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、村内の公の施設等を無料で利用できる新島村西ん風パスポート(以下「西ん風パスポート」という。)を交付することにより、対象者の負担軽減及び社会参加の促進を図るものとする。
(対象者)
第2条 西ん風パスポートの交付を受けることができるものは、新島村に住所を有する70歳以上の者(以下「高齢者」という。)とする。
(利用の範囲)
第3条 西ん風パスポートが利用できる公の施設(以下「公の施設」という。)は、別表のとおりとする。
(交付等)
第4条 村長は、対象者が満70歳になる月の1日に、西ん風パスポート(様式第1号)を交付しなければならない。
(有効期限)
第5条 西ん風パスポートの有効期限は、新島村に住所を有しなくなる日までとする。
(再交付)
第6条 対象者は、西ん風パスポートを破損、汚し、又は紛失したときは、新島村西ん風パスポート再交付申請書(様式第2号)により村長に西ん風パスポートの再交付を申請することができる。
2 西ん風パスポートを破損、又は汚したときの前項の申請は、西ん風パスポートを添えなければならない。
3 対象者は、西ん風パスポートの再交付を受けた後において、紛失した西ん風パスポートを発見したときは、速やかに発見した西ん風パスポートを村長に返還しなければならない。
(利用方法)
第7条 公の施設を無料で利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該施設係員に対し西ん風パスポートを提示するものとし、施設の利用に際しては施設係員の指示に従わなければならない。
2 西ん風パスポートは、有効期限内に限り何度でも利用することができる。
(譲渡及び貸与の禁止)
第8条 利用者は、西ん風パスポートを他人に譲渡又は貸与してはならない。
(返還等)
第9条 次のいずれかに該当するときは、利用者又はその遺族は、西ん風パスポートを村長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 新島村に住所を有しなくなったとき。
(3) 西ん風パスポートの利用を辞退するとき。
(4) 西ん風パスポートを破損したとき。
2 村長は、利用者が偽りその他の不正の手段により西ん風パスポートの交付若しくは再交付を受けたとき又は西ん風パスポートを不正に使用したときは、西ん風パスポートを返還させ、以後再交付しないものとし、また、西ん風パスポートの不正な使用に係る施設の使用料を徴収することができる。
(台帳の整備)
第10条 村長は、新島村西ん風パスポート台帳(様式第3号)を備え、西ん風パスポートの交付を常に明確にしておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 |
新島村地域休養施設(まました温泉) |
新島村式根島・新島間連絡船 |
新島村式根島温泉憩の家 |
新島村博物館 |
新島現代ガラス工芸展示館(ガラスアートミュージアム) |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第10条関係)