○新島村受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業実施要綱
令和4年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この事業は、東京都(以下「都」という。)が実施する「受験生チャレンジ支援貸付事業」の利用希望者等に対し、申請等手続支援を行うことにより学習塾、各種受験対策講座、通信講座及び補習教室の受講費用並びに高等学校及び大学等の受験費用を捻出できない低所得世帯への貸付を促進し、低所得世帯の子供を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、新島村とする。
(事業内容)
第3条 「受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱」(平成23年2月24日付22福保生生771号)、「受験生チャレンジ支援貸付事業償還免除要領」(平成23年2月24日付22福保生生771号)、「受験生チャレンジ支援貸付事業の要件確認に係る事務処理要領」(平成23年2月24日付22福保生生771号)等に基づき、学習塾などの費用や受験費用について貸付を行う受験生チャレンジ支援貸付事業に関する貸付、償還免除及び償還猶予等の手続支援を行う。
(実施方法)
第4条 本事業は、事業の全部又は一部を適切な団体等に委託して実施することができる。
(個人情報の保護)
第5条 本事業に従事する者は、本事業により知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、本事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(事業の実施報)
第6条 本事業の実施状況について、東京都福祉保健局長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。