○令和4年度新島村子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和4年11月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、子育てを行う世帯に対し臨時特別的な給付措置として実施する、令和4年度新島村子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 新島村子育て応援給付金(以下、「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新島村によって贈与される給付金をいう。
2 この要綱において「児童等」とは、満18歳以下(平成16年4月2日~令和4年11月1日生まれ)の者をいう。
3 この要綱において「保護者」とは、児童等と生計を同じくする親権を行う者又は後見人をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金は、令和4年11月1日(以下、「基準日」という。)において新島村に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する保護者とする。
(支給額)
第4条 第2条第2項の規定により児童等1人につき50千円とする。
(支給方法)
第5条 給付金を受けようとする者は、様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)の提出による申請により行う。
一 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により新島村に提出し、新島村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
二 窓口申請方式 申請者が申請書を新島村の窓口に提出し、新島村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
三 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は新島村の窓口において新島村に提出し、新島村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
第5条の2 新島村は、同条の1の規定に関わらず、支給要件を満たすことを確認できる世帯として村長が別に定めるものに対し、給付金の支給を行う。
3 村長は、村長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
一 基準日時点で支給対象者の属する世帯の世帯構成者
二 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
三 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が給付金の申請又は受給若しくは、その両方の提出をするときは、申請書の委任欄への記載を、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、新島村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第7条 給付金の申請受付開始日及び申請受付期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第8条 新島村長は、第5条の規定により申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(支給等に関する周知)
第9条 新島村長は、新島村子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者等の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第8条の規定による申請書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、新島村が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 新島村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条・第5条・第6条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)