○新島村農業委員等候補者評価委員会運営規程
平成27年11月25日
農委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、新島村農業委員等候補者の評価を新島村長に報告するための新島村農業委員評価委員会(以下、評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 新島村長の求めにより、農業委員会法の規程及び新島村農業委員会の委員定数条例に基づき、農業委員等候補者の評価を行い、新島村長に報告するものとする。
(2) 農業委員等候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員等候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、新島村長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 新島村産業観光課長
(2) 新島村産業観光課農林係長
(3) 新島村農業委員会長及び会長職務代理
(4) その他新島村職員
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を1名置き、委員長は農業委員会会長、副委員長は産業観光課長をもってそれぞれ充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、新島村長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(評価)
第8条 評価委員会は、新島村農業委員等評価基準により農業委員会委員候補者を評価する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第5項、第6項及び第7項の規定に沿うよう総合的に判断する。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成27年12月10日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。