○新島村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年3月16日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により行った後見開始、補佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)により、家庭裁判所が民法(明治29年法律第89号)第843条、第876条の2又は第876条の7の規定により選任した成年後見人、保佐人、又は補助人(以下「成年後見人等という。」を次条に定める対象者に助成することにより、成年後見制度の利用を促進し、もって村民の権利擁護の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 報酬費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、家庭裁判所により成年後見人等を選任された成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 被後見人が新島村内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている住所を有していること。又は次のいずれかに該当すること。
①村が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による住所地特例を受けていること。
②村の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による入所措置を受けていること。
③村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給決定を受けていて、同法による居住地特例を受けていること。
④村の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による入所措置を受けていること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であること。
(3) その他村長が必要と認める者。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、審判の請求に要する費用及び後見人等の報酬の全部又は一部とし、次のとおりとする。
(1) 審判の請求に要する費用とは、申立諸費用及びその他費用とし、助成対象となる費用は次のとおりとする。
①申立諸費用とは、申立手数料、後見登記手数料(収入印紙)、送達・送付費用(郵便切手)、証明書等の発行手数料(戸籍謄本、住民票の写し、登記されていないことの証明書)及び診断書料とする。
②その他費用とは、鑑定費用とする。
(2) 後見人等の報酬は、親族ではない第3者である後見人等に対する報酬であり、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与に関する審判により、家庭裁判所が決定した報酬の額と、次に定める上限額とを比較し、いずれか少ない方の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
①成年被後見人等の生活の場が、施設である場合は、月額18,000円を上限とする。
②成年被後見人等の生活の場が、在宅である場合は、月額28,000円を上限とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、村長に対して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の申請は、申請のあった日の属する月の前1年間の報酬額について、1年度につき1回に限り行うことができる。
(1) 当該成年被後見人等が、第2条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)