○新島村活性化協議会設置要綱
令和5年11月28日
要綱第14号
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、新島村活性化協議会(以下「活性化協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 活性化協議会は、主たる事務所を東京都新島村本村一丁目1番1号の新島村役場内に置く。
(目的)
第3条 活性化協議会は、離島の自立的発展を促進するため、離島活性化事業実施要綱(平成25年2月26日付け国国離第108―1号)第6条に規定された「離島活性化事業計画」(以下「活性化計画」という。)の推進に向けた取り組みを行うものとする。
(1) 戦略産品海上輸送費支援事業に関すること。
(2) 流通効率化施設整備事業に関すること。
(3) その他前各号の事業に附帯する事項に関すること。
第2章 構成員等
(活性化協議会の構成員)
第5条 活性化協議会は、次の各号に掲げる者を構成員とし、その構成員によって組織する。また、村長によって承認された者は構成員となることができる。
(1) にいじま漁業協同組合
(2) 新島水産加工業協同組合
(3) 新島村農業協同組合
(4) 新島村商工会
(5) 新島村
(6) その他(村長によって承認された者)
2 協議会の構成員である新島村は、本事業が適切に実施され、活性化計画に定める目標等が着実に実施されるよう、監督、助言等の役割を担うものとする。
(届出)
第6条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく活性化協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 活性化協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、活性化協議会を総務する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第10条 役員は無報酬とする。
第4章 活性化協議会の運営
第11条 構成員会議は、必要に応じ村長が招集する。
2 構成員会議の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び協議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
3 構成員会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 計画(事後評価を含む)に関すること。
(2) 戦略産品海上輸送支援事業に関すること。
(3) 流通効率化施設整備事業に関すること。
(4) 新島村活性化協議会設置要綱の改廃に関すること。
(5) その他活性化協議会の運営に関する重要な事項に関すること。
(構成員会議の議決方法等)
第12条 構成員会議の議長には会長が当たる。
2 構成員会議の議決は、構成員の過半数が出席し、出席者の過半数の賛成をもって決する。
3 議決にあたっては、活性化計画に掲げられた事業の実施主体となる予定の者の意見を十分配慮することとする。
第5章 事務局等
(事務局)
第13条 構成員会議の決定に基づき活性化協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は、新島村産業観光課がその責務を負う。
3 活性化協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、第2項の団体の役職者から村長が任命する。
5 活性化協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
(事業年度)
第14条 活性化協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営経費)
第15条 活性化協議会の運営経費については、構成員が負担することとし、その負担割合は活性化協議会で協議する。
第6章 雑則
(細則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、活性化協議会の事務の運営上必要な細則は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
2 本活性化協議会の設立初年度の事業年度については、第14条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から当年3月31日までとする。