○新島村生産品海上輸送コスト支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月6日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は新島村生産品海上輸送コスト支援事業費補助金の交付に関し、新島村補助金等交付要綱(平成28年新島村要綱第10号。以下「補助要綱」という。)、離島活性化交付金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新島村生産品海上輸送コスト支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新島村の産品の本土への出荷を促進し、もって産業の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象品目等)

第3条 補助対象品目、補助対象事業、補助対象経費、補助対象者及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請及び期間)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助要綱第7条の規定による交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 申請書の受付期間は、毎年4月1日から4月30日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を補助要綱第8条の規定により、当該補助対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定による決定通知書を受けた補助対象者は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、村長と協議して申請を取り下げることができる。また、決定通知書を受けた補助対象者が、途中で事業の実施が困難な状況になったときも、村長と協議し申請を取り下げることができる。

(補助交付変更申請)

第7条 補助要綱第10条に規定する変更申請書を村長に提出する場合は、事業計画変更書(様式第3号)を添えて提出しなければならない。

(補助金交付変更決定通知)

第8条 村長は、前条の変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、速やかにその旨を補助要綱第11条の規定により、当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了後1週間以内に補助要綱第13条に規定する実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他輸送実績が証明できる書類

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助要綱第14条の規定により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助要綱第16条に規定する補助金請求書により、当該補助金の請求をすることができる。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、補助要綱第12条に規定する補助金概算払請求書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(調査等)

第12条 村長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の交付の対象となる品目、事業及び経費

補助対象者

補助率

国の離島活性化交付金(産業活性化事業)の戦略産品の移出、原材料等の移入に係る輸送費支援の対象となったもの

新島村活性化協議会の構成員である者

対象経費の8/10以内

(ただし、村長が認める場合、全額)

様式第1号(第4条、第9条関係)

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様式第2号(第4条、第9条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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新島村生産品海上輸送コスト支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月6日 要綱第15号

(令和6年4月1日施行)